最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)562 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数のうち四〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人西村義太郎並に被告人Aの上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとお
り決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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